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条約制定までの経緯 |
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みなみまぐろ(SBT)は、過去において過剰に漁獲され1960年代初期には年間漁獲量が80,000トンに達していました。その過剰漁獲は、成熟魚の数を著しく減少させる結果となり、年間漁獲量は急激に減少しました。
1980年代半ばにみなみまぐろ資源が保存管理措置を必要とする水準にあることが明確になり、漁獲量を制限するためのメカニズムの確立が必要となりました。当時のみなみまぐろ主要漁業国である、オーストラリア、日本及びニュージーランドは、みなみまぐろ資源の回復を図るための保存管理措置として、1985年からそれぞれの漁船団に厳しい割当制限を設定しました。
1994年5月20日、それまでのオーストラリア、日本及びニュージーランドの間の自主的な管理協定を公式化する形で、「みなみまぐろの保存のための条約」が発効しました。本条約は、オーストラリアのキャンベラに本部を置く「みなみまぐろ保存委員会(CCSBT)」を設置しました。
一方、他の漁業国はみなみまぐろ漁業を行いメンバーの保存管理措置の効果を減少させました。主要な非加盟国は、韓国、台湾及びインドネシアでした。また、多くの便宜置籍船もこの漁業に従事していました。本委員会はその政策としてこれら国々の条約への加盟を奨励しました。
2001年10月17日
には大韓民国が、2008年4月8日にはインドネシアが、それぞれ委員会に加盟しました。
拡大委員会への漁業団体台湾の加盟は、2002年8月30日に有効となりました。
2003年10月の会議において、CCSBTはみなみまぐろ漁業に関心を持つ国を正式に協力的非加盟国としてその活動に参加させることに合意しています。協力的非加盟国はCCSBTのすべての業務に参加することができますが投票することが出来ません。協力的非加盟国になるということは、CCSBTにおける保存管理の目的及び合意された漁獲量制限を遵守するということです。協力的非加盟国の地位は正メンバー及び条約加入への経過措置と見なされます。
フィリピン、南アフリカ及び欧州共同体は、それぞれ2004年8月2日
、2006年8月24日及び2006年10月13日に正式な協力的非加盟国として受け入れられました。

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委員会規則 |
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本委員会の目的は、世界的なみなみまぐろの保存及び最適利用を適切な管理を通じて確保することにあります。また、本委員会は、他の国及び団体が積極的にみなみまぐろ問題に関与するための国際的に認知された討議の場を提供しています。
この目的に従って、みなみまぐろ保存委員会は、以下の機能を有しています。
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メンバー間の総漁獲可能量及びその配分を設定すること。
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条約の目的に合致する規制措置を検討すること。
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委員会の管理目的に役立つ情報を提供することを目的とした科学調査計画を調整・実施すること(その計画は、メンバーが管理する活動とCCSBT事務局が直接管理する活動を併せたものである。)。
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漁業管理措置を支援し、実施するための決定を行う。
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本条約の保存目標に関連する問題を討議する公開の場を提供すること。
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みなみまぐろ漁業に関連するメンバーの活動における調整機関として活動すること。
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生態学的関連種(みなみまぐろ漁業に関連する海洋生物種)及び混獲種の保存に向けた直接的な活動を促進すること。
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当該漁業に従事している非加盟国が協力的非加盟国になるための申請を行い、又は委員会の活動にオブザーバーとして参加することを奨励すること。
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相互に関心のある分野において、その他の地域まぐろ類漁業管理機関と協力及び連絡をとること。

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基本文書 |
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委員会の運営に関する基本文書は、以下の文書リンクから、PDFファイルでダウンロードすることができます。
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みなみまぐろ保存委員会の決議及びその他の重要文書 |
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決議及びその他の重要文書は、以下の文書リンクから、PDFファイルでダウンロードすることができます。
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