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総漁獲可能量 |
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CSBT16において、CCSBTは、みなみまぐろ(SBT)の資源の状況は危機的な段階にあること、資源を回復させ、そして初期産卵親魚資源量の20%とする暫定的な再建目標のレファレンス・ポイントの達成に向け取り組むためには、総漁獲可能量(TAC)の意味ある削減が必要不可欠であることに合意しました。このため、CCSBTは、2010年及び2011年のSBTの全世界の総漁獲可能量(TAC)については、2年間の平均でこれまで配分していた11,810トンのTACの80%のレベルに削減することとしました。したがいまして、2010年漁期及び2011年漁期それぞれの全世界のTACの平均は、9,449トンとなります。2010年漁期及び2011年漁期のメンバー及び協力的非加盟国におけるTACの配分は、以下のとおりです(単位はトン)。このTACの遵守を確実なものとするため、CCSBTは、保存管理措置の遵守の確保のための行動計画に関する決議(PDF88kb)も採択しました。
メンバー(2010年漁期及び2011年漁期)
下記の「名目漁獲枠」は削減する前の漁獲枠であり、「漁獲枠」は削減後の2010年及び2011年の漁獲枠であり、「実際の漁獲枠の制限」は追加的に合意された任意の削減を適用した実際の漁獲枠です。
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名目漁獲枠 |
漁獲枠 |
実際の漁獲枠の制限 |
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日本 |
5,665 |
2,261 |
2,261 |
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オーストラリア |
5,665 |
4,270 |
4,015 |
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韓国 |
1,140 |
859 |
859 |
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漁業団体台湾 |
1,140 |
859 |
859 |
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ニュージーランド |
1,000 |
754 |
709 |
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インドネシア |
750 |
651 |
651 |
協力的非加盟国(2010年)
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フィリピン |
45 |
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南アフリカ |
40 |
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欧州共同体 |
10 |
また、TACの削減に加え、CCSBTは、2011年における管理手続き(MP)の導入に向けて取り組むこと、かかるMPは2012年以降のTACの設定の基礎となることについて合意しました。加入量が過去の最も低い水準以下に低下するといった異常な状況に備え、緊急時のルールもMPの一環として開発することを決定しました。CCSBTは、拡大委員会が新たな資源評価に基づき別途決定しない限り、2012年までにMPが最終化されなかった場合には2012年漁期のTACを5,000トン~6,000トンに設定することに合意しました。
総漁獲量及びその配分に関する詳細については、第16回年次会合報告書
(PDF1106Kb)のパラグラフ45から61及び別紙13を参照してください。

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資源評価 |
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CCSBTの拡大科学委員会(ESC)の2009年会合による資源評価及び資源状況の結果の概要は以下のとおりです。
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2009年においては、2008年に使用したSBTのオペレーティング・モデルを修正し、異なる一定年間漁獲量のもとでの将来の資源状況の予測のための多くのシナリオについて計算を実施した。これらすべてのシナリオで、産卵親魚資源量が非常に低いレベルにあることを示した。それは、概して初期産卵親魚資源量の約5%又はそれ以下で、最大持続生産量を得る産卵親魚資源量の15%よりやや多い程度である。この産卵親魚資源が再建する兆候は見当たらなかった。
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過去20年間の加入は、1950年-1980年のレベルをかなり下回っていることが推定された。1990年代の加入は全体的な傾向を示すことなく低いレベルで変動していたが、2000年から2002年までの加入は乏しいものであった。1990年代の平均よりは下回るが、その後の2つの年級群は幾分多いものであった。現在までのところ、2005年以降の加入を正確に推定することはできていない。肯定的な兆候を示唆するデータもあるが、少なくともこれらの年級群のいくつかは2000年-2002年と同様に低いものと考えられる。これからの数年間において、2000年-2002年の低い年級群が産卵親魚資源となるにしたがって、産卵親魚資源量に負の影響を与えることになるであろう。
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2007年-2009年のTAC(11810トン)をベース・ケース・シナリオとした中央値の将来予測においては、短期的には(2013年まで)産卵親魚資源量が減少し、長期的には(少なくとも2025年まで)現在のレベルを下回ったままであることを示唆している。これ以外の考えられる妥当なシナリオのほとんどすべてが同様であった。産卵親魚資源を再建するため、また今後の乏しい加入の短期的なリスクを削減するためにも、2007年-2009年のTACを削減することが必要である。
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産卵親魚資源の再建は、おそらく持続生産量の増加をもたらすことになるであろうが、最近の評価以降、さらに少ない加入がこの再建を台無しにするリスクは高くなっている。産卵親魚資源量は非常に低いため、これが、加入が少ない数年間をもたらした逆の環境影響に対して保証を付与するものではない。漁業の現場においては、間もなく産卵親魚資源となる年級群が既に観察されていることから産卵親魚資源量に関する短期的な将来予測は比較的信頼できるものである。しかしながら、長期的な将来予測については、資源-加入関係の推定の利用によって決定しなければならない将来の加入に依存するため、より不確実なものであり、そして適切な将来の漁獲量の上限に関する示唆の観点からさらなる注意を払って取り扱うべきである。
2009年のESC会合の助言の概要は以下のとおりです。
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非常に低い産卵親魚資源量(初期産卵親魚資源量の約5%及び最大持続生産量を得る産卵親魚資源量の15%)。
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2000年から2002年までの3つの年級群の低い加入量、さらに低い2004年以降の加入量の兆候、それらは産卵親魚資源量のさらなる減少を招く。
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産卵親魚資源のサイズの低下と同時に発生した1970年頃からの加入量の全般的な減少。
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現在の漁獲死亡率は、FMSYの2倍近い。
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現在のTACである11,810tを下回る漁獲量まで意味のある削減を達成すべき。
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2010年の年次会合において管理手続き(MP)を採択しようとするCCSBTの意思に留意し、そして、かかるMPは漁獲量及び漁獲努力量のデータのインプットが必要となる高い蓋然性を考慮すると、将来の正確な漁獲量及び漁獲努力量の報告を確保するための方策が講じられるべき。

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管理手続き |
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2000年5月、東京において管理戦略に関する委員会の方向性を決めるための初めての会合が開催されました。委員会は管理手続きについて、データが利用可能となった場合に、みなみまぐろ漁業の総漁獲可能量をどのように決定するのか規定した規則を開発するべきであるとしました。管理手続きは、以下の3つの要素を持っています。
(1)入力データのリスト
(2)データを加工する数式又はモデル
(3)数式の結果を総漁獲可能量に換算する規則
2002年3月から2005年9月にかけ、CCSBTは、SBT漁業のオペレーティング・モデルを開発し、いくつかの意思決定ルール候補を試験の上、最終的にこの漁業の管理手続きを選定しました。しかしながら、2006年のデータのレビューにより、過去10年から20年の間相当数の未報告漁獲があったことが示唆されました。過去の総漁獲量とCPUEの推定に関する未報告漁獲の影響により、選定された管理手続きの実行が困難になるとともに、管理手続きの再評価が必要になりました。
管理手続きの開発に関する作業が再開されたところであり、その管理手続きは2011年に導入するために2010年に最終化され、そして2012年以降のTACの設定の基礎となる予定です。

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貿易管理 |
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CCSBTは、貿易の監視を通じて、みなみまぐろ漁業に関する正確で包括的なデータを収集するために、2000年6月1日から貿易情報スキーム(PDF1961kb)(TIS)を実施しています。また、TISは、その漁獲物が事実上みなみまぐろ市場に入るのを防ぐことによって違法、無報告及び無規制(IUU)漁業を阻止するよう運用されています。2010年1月からは、CCSBT漁獲証明制度(CDS)が施行され、それ以降はすべてのSBTの貿易に対してTIS文書の代わりにCDS文書が発行されることとなります。
TISの
主要部分は、CCSBTの全メンバー及び協力的非加盟国に対して、全てのみなみまぐろの輸入品に、記載事項を完備したCCSBT統計証明書の添付させる規定です。証明書は、輸出国の担当行政局によって承認されなければならず、また、輸出製品に関しては、それを獲った漁船名、漁法、漁獲海域、漁獲日時等の包括的かつ詳細な情報が求められます。この様式を添付していない輸出製品は、メンバーによってその輸入を拒否されることになります。記載事項を完備した様式は、CCSBT事務局に提供され、漁獲及び貿易の監視のためのデータベースの維持整備に用いられています。これら様式とCCSBTのメンバー及び協力的非加盟国から提出された電子輸出データとの整合性のチェックも行われます。
TISにおいて、TIS統計証明書に輸出目的地を含めることを求めており、TIS統計証明書の記載漏れを防ぐための最低基準も設けてあります。輸出目的地の記載は、CCSBTメンバー以外の国で発展するみなみまぐろ市場を把握する目的から行われました。また、CCSBTはTISの目的の観点から、非加盟国でかつ輸入国である国の協力を求めています。アメリカ合衆国は、CCSBTのスキームによる輸入に対応するため、CCSBTの書類を認める国内法を2005年7月1日から施行しました。
公開されているTISデータに関しては、このウェッブサイトのデータセクションを参照してください。

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漁獲証明制度 |
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CCSBT漁獲証明制度(CDS)は、2010年1月1日から施行され、現行のTISと置き換わります。このCDSでは、漁獲から国内又は輸出市場での最初の販売時点までの合法的なSBT製品の流通の追跡と確認を規定しています。CDSの一環として、SBTのすべての転載、国産品の水揚げ、輸入及び再輸出について、適切なCCSBT
CDSの文書が添付されなければならず、それらは漁獲モニタリング様式及び場合によっては再輸出/国産品水揚げ後の輸出様式を含みます。同様に、SBTの蓄養場への移送又は蓄養場間の移送については、蓄養活け込み様式又は蓄養移送様式のどちらかを適宜作成することになります。さらに、転載、国産品としての水揚げ、輸出、輸入又は再輸出される丸の状態のSBTについては、固有の番号のついた標識を装着しなければならず、またすべてのSBTの標識番号は(その他の詳細とともに)、漁獲標識様式に記録されることとなります。発行及び受領したすべての文書の写しは、電子データーベースの作成、分析、食い違いの確認、調整及び報告のため、四半期ごとにCCSBT事務局に提出されます。
CCSBT CDSの全体の詳細は、CCSBT漁獲証明制度の実施に関する決議(PDF471kb)において入手可能です。

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SBTの洋上転載の監視 |
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CCSBTの転載計画は、2009年4月1日から施行しています。この計画は、冷凍能力を備えるまぐろはえ縄漁船(以下「LSTLVs」という)からの洋上での転載に適用するものです。この計画では、とりわけ、LSTLVsから洋上でSBTの転載を受け取る運搬船に対してはそのような転載を受けとることが認められていること、またCCSBTオブザーバーに対してはそのような転載が行われる際に運搬船に乗船していることが、要求されます。このCCSBT転載計画は、同様な措置の重複を避けるため、ICCAT及びIOTCにおけるこれらの制度と調和させ運用しています。SBTを受け取ることを認められた転載船に乗船するICCAT又はIOTCのオブザーバーは、CCSBTの基準に合致していることを条件にCCSBTオブザーバーとして見なされます。
CCSBT転載計画の全体の詳細は、大型漁船の転載に対する計画創設に関する決議(PDF150kb)において入手可能です。

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許可船舶及び蓄養場リスト |
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CCSBTは、以下について登録することとしました。
CCSBTのメンバー及び協力的非加盟国においては、これらのリストに掲載されていない漁船、蓄養場及び運搬船によって漁獲又は転載されたSBTの水揚げや貿易などは認められません。

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漁船監視システム |
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CCSBT漁船監視システム(VMS)は、第15回委員会年次会合の直後の2008年10月27日から施行しています。これにより、CCSBTのメンバー及び協力的非加盟国は、SBTを漁獲する船舶に、SBT漁業が行われるそれぞれの条約水域に応じてIOTC、WCPFC、CCAMLR及びICCATのVMSの要件に適合する衛星と連携したVMSを採用及び導入しなければなりません。これらの水域外で漁業を行う際には、IOTCのVMSの要件に従う必要があります。
CCSBT VMSの全体の詳細は、CCSBT漁船監視システムの創設に関する決議(PDF88kb)において利用可能です。

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行動計画 |
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過去、便宜置籍船によって多くのみなみまぐろが漁獲されその量は増加していました。資源の慎重な管理が必要な中で、これらの漁船の活動によりメンバーによる保存措置が損なわれることはCCSBTにとって重大な懸案事項でした。委員会は、これら国々に保存管理措置への協力を要請しています。そして、これらの国々からの協力がみられない場合には、行動計画(PDF97Kb)に従い貿易制限を含む措置を検討する旨通知しています。

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