| |
漁獲レベル |
 |
CCSBTは、CCSBT14において、2007漁期から2009年漁期における総漁獲許容量について、2006年に合意された削減レベルである11,810トンとすることに合意しました。2006年に定められた総漁獲許容量は、資源について特別な状況が出現した場合のみ、2009年より前にレビューされます。メンバー、協力的非加盟国及びオブザーバーに対する配分は、以下の通りです。
メンバー
日本については2011年まで、その他のメンバーについては2009年まで、以下の配分となっております。
| |
日本 |
3,000トン |
| |
オーストラリア |
5,265トン |
| |
韓国 |
1,140トン |
| |
漁業団体台湾 |
1,140トン |
| |
ニュージーランド |
420トン |
| |
インドネシア |
未定 |
協力的非加盟国とオブザーバー
2008年の協力的非加盟国への配分です。
| |
フィリピン |
45トン |
| |
南アフリカ |
40トン |
| |
欧州共同体 |
10トン |
なお、SBT資源の回復へ貢献するためとして、漁業団体台湾と韓国は、最低3年の間、実際の漁獲量を1,000トン以下に抑えることとしました。これにより、3年間における実質的な漁獲量は11,530トン以下になります。
総漁獲許容量とその配分に関する詳細については、第14回年次会合報告書
(PDF1451Kb)のパラグラフ131から140を参照ください。

| |
貿易管理 |
 |
CCSBTは、貿易の監視を通じて、みなみまぐろ漁業に関する正確で包括的なデータを収集するために、2000年6月1日から貿易情報スキーム(PDF1961kb)(TIS)を実施しています。また、TISは
、違法、無報告及び無規制漁業を阻止するため、その漁獲物がみなみまぐろ市場に入ってこないように運用されています。
TISの主な中身は、CCSBTの全メンバー及び協力的非加盟国が、全てのみなみまぐろの輸入品に、記載事項を完備したCCSBT統計証明書を添付することを規定しています。証明書は、輸出国の担当行政局によって承認されなければならず、また、輸出製品に関しては、それを獲った漁船名、漁法、漁獲海域、漁獲日時等の包括的かつ詳細な情報が求められます。この様式を添付していない輸出製品は、メンバーによってその輸入を拒否されることになります。記載事項を完備した様式は、CCSBT事務局に提供され、漁獲及び貿易の監視、並びに科学評価を支援するためのデータベースの維持整備に用いられています。これら様式とCCSBTのメンバー及び協力的非加盟国から提出された電子輸出データとの整合性のチェックも行われます。
TISにおいて、TIS統計証明書に輸出目的地を含めることを求めており、TIS統計証明書の記載漏れを防ぐためにの最低基準も設けてあります。輸出目的地の記載は、CCSBTメンバー以外の国で発展するみなみまぐろ市場を把握する目的から行われました。また、CCSBTはTISの目的の観点から、非加盟国でかつ輸入国である国の協力を求めています。アメリカ合衆国は、CCSBTのスキームによる輸入に対応するため、CCSBTの書類を認める国内法を2005年7月1日から施行しました。
公開されているTISデータに関しては、このウェッブサイトのデータセクションを参照してください。

| |
行動計画 |
 |
過去、便宜置籍船によって多くのみなみまぐろが漁獲されその量は増加していました。資源の慎重な管理が必要な中で、これらの漁船の活動によりメンバーによる保存措置が損なわれることはCCSBTにとって重大な懸案事項でした。委員会は、これら国々に保存管理措置への協力を要請しています。また、これらの国々には、協力がなければ委員会は行動計画(PDF97Kb)に従って貿易制限を含めた措置を検討することを通知しています。

| |
管理手続き |
 |
2000年5月、東京において管理戦略に関する委員会の方向性を決めるための初めての会合が開催されました。委員会は管理手続きについて、データが利用可能となった場合に、みなみまぐろ漁業の総漁獲可能量をどのように決定するのか規定した規則を開発するべきであるとしました。管理手続きは、以下の3つの要素を持っています。
(1)入力データのリスト
(2)データを加工する数式又はモデル
(3)数式の結果を総漁獲可能量に換算する規則
2002年
3月3-8日に管理手続きワークショップ(PDF191Kb)が東京で開催されました。そこでは、みなみまぐろ漁業のオペレーティング・モデルの構成が決定され、5つの漁業及びモデルの条件付けに用いられるデータ・セットが特定されました。更に、管理手続き候補の選定方針、目標及びにパフォーマンス・メジャー(漁獲量の最大化、資源に対する安全的な措置、漁獲及び努力量の年変動の最小化)について合意されました。
管理手続きの開発は、一連の会合で継続されています(第3回資源評価グループ会合(PDF4433Kb)、第2回管理手続きワークショップ(PDF720Kb)、第4回資源評価グループ会合(PDF364Kb)、第3回管理手続きワークショップ(PDF1188Kb)、第
5回資源評価グループ会合(PDF420Kb)。これらの会合の結果については2004年4月の委員会特別会合(PDF434Kb)で議論されました。
管理手続きの開発の最終化は2005年5月第4回管理手続きワークショップ(PDF273Kb)及び2005年9月に開催された第6回資源評価グループ(PDF911Kb)で実施されました。ワークショップの勧告はCCSBT科学委員会でレビューされ2005年10月CCSBT12(PDF1104Kb)において最終決定されました。選ばれた管理手続きについては、第10回科学委員会会合報告書(PDF686Kb)別紙6に記載されています。
2006年のSBT蓄養及び市場データのレビューは、過去10から20年の間相当数の未報告漁獲があったことを示唆しています。過去の総漁獲量とCPUEの推定に関する未報告漁獲の影響は、現行の管理手続きの実行を困難にするとともに、管理手続きの再評価が必要であることを意味します。

| |
資源評価 |
 |
2007年の第12回CCSBT科学委員会において、ミナミマグロ資源状況の指標のレビューが行われました。指標は引き続き、2000年級と2001年級群の加入量が低かったこと及び加入量が1994年‐1998年レベルよりも低い状態が継続しているという証拠を支持しています。ニュージーランドのはえ縄漁業及び日本のはえ縄漁業のサイズ分布も、1999年、2000年、2001年及び2002年の加入量が低かったことを引き続き示しており、また航空目視調査も平均的な加入量が、1994年-1998年レベル以下であるとする一致した状況を示しています。さらに、近年の標識回収結果でも3才魚と4才魚の漁獲死亡率推定値が高く、これらの年の低い加入量を示しています。日本のはえ縄漁業が示す年級群の強度のトレンドは、2000年級群、2001年級及び2002年級群が弱いことを示していますが、2003年級群は1980年から1999年の間の平均と同じくらいの体長であることを示唆しています。しかし、この指標は2000-2002年級群の場合のように不調和漁獲により偏り得ます。科学調査計画の標識回収は、1999年から2003年の間の加入量の落ち込みを示唆しています。オーストラリア大湾の航空調査指標は、2004年まで加入量が低かったことを示しました。
2006年、ミナミマグロのオペレーティング・モデルを用いて、過去の漁獲量の過少報告について一連の可能な範囲を評価し、資源状況に関する現在の理解に対するシナリオの影響について調査が行われました。オペレーティング・モデルの更新は2007年に実施されなかったので、これらの結論は2006年の結果に基づくものとなっています。シナリオの評価結果は、2005年の全般的な資源状況と一致し、ミナミマグロの産卵親魚資源量は処女資源量の低い割合にあり、1980年レベルよりも大幅に低く、さらに最大持続生産を維持する水準よりも相当低くなっていることを示しました。過去10年間の加入量は、1950年-1980年の水準よりも相当に低いと推定されました。すべてのシナリオで、1990年代の加入量は全体的なトレンドを示さず大きく変動したことが示されました。いくつかの独立漁業指標も2000年、2001年及び2002年の加入量が低かったことを示し、シナリオは2002年と2003年も加入量が低かったことを示しましたが、2003年級群の低い推定値は2006年の日本の体長組成データと一致していません。
2006年に評価されたシナリオでは、2005年の評価で使用した過去の漁獲量の仮定よりも高い漁獲レベルを仮定しましたが、その主な影響は、推定された産卵親魚資源量が2005年の数値の2倍以上になったという点です。しかし、検討したシナリオでは、将来の総漁獲量を14,925トンとした場合(2006年TAC)、産卵親魚資源量は平均的に、一旦短期的に減少した後ほぼ安定しますが、回復はしないという結果を示しました。将来の14,925トン以上の漁獲量は資源に重大な危機を及ぼします。検討したすべてのシナリオで、産卵親魚資源量を再建するためには、漁獲量を14,925トン以下に設定しなくてはならないことが示されました。2006年、委員会は、2007年から2009年の期間におけるグローバルTACを年間11,810トンに設定しました。

| |
承認漁船リスト |
 |
2003年10月の年次会合において、CCSBTはみなみまぐろ漁業の許可のため、船の長さが24mを超える漁船のリストを作る決議(違法、無規制、無報告漁業(IUU)及び24メートルを超えるみなみまぐろ漁業許可船の記録の設定に関する決議)(PDF191Kb)に合意しました。
2004年10月の年次会合においてCCSBTは、24メートルの制限を撤廃し2005年の7月1日から実施となる決議の修正を行いました。この修正の目的は、CCSBTの保存管理措置の外で漁業を行っている小規模のはえ縄船に対しても、漁業管理措置の拡大として漁船リストを強化するというものです。
リストには、CCSBTメンバー及び協力的非加盟国の漁船のみが掲載されており、このウェブサイトのCCSBT漁業許可船リストというページにあります。
メンバー及び協力的非加盟国は、このリストに乗っていない漁船によって漁獲されたみなみまぐろを輸入することは出来ません。
| |
新たな監視、管理及び取締りの措置 |
 |
CCSBTは、未報告漁獲を解消することを確保し、適切な資源評価の基礎となる正確なデータを提供する統合された遵守措置のパッケージを、可能な限り早期に採択し発効することが極めて重要であると考えております。第13回年次会合において、CCSBTは以下の遵守措置に関する決議案を採択し、これらの措置の改良と導入に向けた作業に引き続き取り組んでいます。
-
漁獲証明制度
-
漁船監視システム(VMS)
-
大型漁船による転載の規制措置

|