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最近の注目すべき主な出来事は以下のものです。

  • CCSBT漁獲証明制度が2010年1月1日より施行されます。この制度の一環として、丸のままのSBTについては、それぞれ捕殺された際に固有の番号が付いた標識に装着しなければなりません(免除されるいくつかの遊漁を除きます)。
  • 2009年10月の年次会合において、CCSBTは、2010年漁期及び2011年漁期の全世界のSBTの総漁獲可能量(TAC)を20%削減することについて合意しました。CCSBTは2011年の管理手続き(MP)導入に向けて取り組み、そしてそのMPが2012年以降のTAC設定の基礎となります。
  • 2009年9月の会合において、科学委員会は、2007-2009年のSBTのTACを下回る意味のある漁獲量の削減を実施すべきと勧告し、初期産卵親魚資源の約5%という少ないSBTの産卵親魚資源に懸念を表明しました。
  • 2008年後半及び2009年において、4つの新たな監視・管理・漁業取締り(MCS)措置が施行されました。これには、漁船監視システム(2008年10月)、許可蓄養場の記録(2009年1月)、許可運搬船の記録(2009年4月)及び転載監視計画(2009年4月)が含まれます。
  • CCSBT標識放流計画で標識放流された総尾数は、79,404尾となっており、2009年10月時点で10,800尾の再捕が報告されています。すべてのSBT漁業種類から標識の回収が継続しています。

CCSBTの標識放流計画に関する印刷物は、港及びみなみまぐろを漁獲している漁船に掲示されています。CCSBTや懸賞品ポスターに指定されている各メンバーの漁業機関に返却された標識に対し懸賞品が進呈されます。SBT漁業関係者は、標識を返却するよう要求されています。このことは、このような大きな産業を持続し、地域社会を支えている漁業への理解を得るために大変重要なことです。