2011年の第18回CCSBT年次会合において、CCSBTは、SBTの産卵親魚資源量がCCSBTの再建目標に達することを確保するべく、管理方式(MP)をSBTの全世界の総漁獲可能量(TAC)を設定するための指針として利用することに合意しました。
TACは、採択されたMPに基づいて、3年単位で設定されています。2018-2020年のTACは17,647トン、2021-2023年のTACもまた17,647トンであり、2024-2026年のTACは20,647トンとなります。
2018年から2026年にかけてのCCSBTのメンバー及び協力的非加盟国の有効漁獲上限は以下のとおりです。また、メンバーには、漁期年の間で未漁獲の配分量を一定の制限の下に繰り越すことによる若干の柔軟性が与えられています。この柔軟性のある制度につきましては、みなみまぐろの年間総漁獲利用可能量の未漁獲量の限定的繰越しに関する決議 をご参照ください。
現在のメンバーの有効漁獲上限(トン)
2018ー2020年1 | 2021-20232 | 2024ー2026年3 | ||
日本 | 6,117 | 6,197.4 | 7,247 | |
オーストラリア | 6,165 | 6,238.4 | 7,295 | |
大韓民国 | 1,240.5 | 1,256.8 | 1,468 | |
漁業主体台湾 | 1.240.5 | 1,256.8 | 1,468 | |
ニュージーランド | 1,088 | 1,102.5 | 1,288 | |
インドネシア | 1,023 | 1,122.8 | 1,3364 | |
南アフリカ | 450 | 455.3 | 527 | |
欧州連合 | 11 | 11 | 13 |
1 これらの数字は、日本がインドネシアに対して自主的に移譲する21トン、及び日本が南アフリカに対して自主的に移譲する27トンを反映した数字となっています。
2 これらの数字は、(1) 日本がインドネシアに対して自主的に移譲する21トン及び日本が南アフリカに対して自主的に移譲する27トン、(2) オーストラリアがインドネシアに対して自主的に移譲する7トン、及び (3) インドネシアに対する80トンの暫定的な特別枠を反映した数字となっています。
3 日本がインドネシアに対して自主的に移譲する21トン及びインドネシアに対する暫定的な特別枠130トンを含みます。また、日本が南アフリカに対して自主的に移譲する27トンを含みます。
4 この数字には、インドネシアによる過去の過剰漁獲分に関して合意されている返済計画の一部としてインドネシアが2026年までに毎年返済することとされている91.3トンは含まれていません。
協力的非加盟国(CNM)への配分量(トン)
2015年 | 2016ー2017年5 | |||
フィリピン | 45 | 45 |
5 2017年10月12日に協力的非加盟国としての地位が停止
メンバー及びCNMに対する国別配分量に加え、現在のクオータ期間の各年についてはRMAとして6トンが控除されています。さらに2018年以降においては、メンバーはそれぞれのTACの国別配分量の中でみなみまぐろの全ての漁獲死亡(商業漁業、投棄、遊漁漁獲及び沿岸零細漁業等)を考慮する必要があります。最後に、2018-2020年のTACブロックにおいては非メンバーによるIUU漁獲を考慮するための割当量として306トンが差し引かれていました。新たな管理方式(ケープタウン方式)では、CCSBTの管理目標に向けた管理方式の試験及びチューニングに用いたオペレーティング・モデルのリファレンスセットに妥当なIUU漁獲量が取り込まれる形となっているため、IUU漁獲を考慮するための割当量は不要となっています。
総漁獲可能量及び国別配分量に関する追加的な情報については、CCSBT30報告書のパラグラフ74-92をご参照ください。